2017/01/29
違法残業
違法残業が後を絶たない。2015年12月 電通社員 高橋まつりさん(当時24歳)が最長月130時間残業、睡眠時間2,3時間の生活を苦にして、社員寮から飛び降り自殺しました。
厚生労働省は、高橋さんの自殺について過労を原因とする過労死として労災認定しました。
今月11日には、三菱電機が労使協定の上限を超える残業を研究職の社員にさせたとして、労働基準法違反容疑で三菱電機と同社幹部を書類送検しました。
労働基準監督署の調査では、元社員は月100時間以上の残業をさせられ、適応障害を発症したとの事です。
元社員のコメントです。
「上司から残業時間の過少申告を強要され、実際の残業が160時間だったのに59時間と申告した」と話しています。
政府は、「働き方改革」として取り組み始めました。
時間外労働の上限を年間最大で720時間(月平均60時間)とする方向で企業に義務づけるよう検討しています。
現行の36協定では、残業時間の上限は「月45時間、年間3600時間」です。
特別条項を設ければ残業時間の制限はなくなるとしています。
36協定は長時間の歯止めになっていないのです。
事件として取り上げられたワタミの過労自殺、電通や三菱電機の過労死や違法残業そしてパワハラ問題等、氷山の一角です。
精神的、肉体的な苦痛に悩む労働者がたくさんいます。
労働者は、雇われていることに対して深く感謝しています。
法律はどうであれ、企業経営者は労働者を家族と思い、尊い命の大切さを考える機会にしていただきたいと願っています。